温泉法の改正とは?

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温泉法の改正とは?

 平成17年2月24日、温泉法が改正されました。これは、2004年、長野県の白骨温泉で発覚した「市販の入浴剤を温泉に入れていた」ことが発端となっています。

 その当事の温泉法では、入浴剤を使用することは、温泉法に違反していることではなかったのですが、多くの温泉がこのような行為をしていたことには、利用者としては裏切られたような気分でした。また、悪質な例としては、お風呂に水道水を使用しているにもかかわらず温泉と称していた例もありあります。

そして、利用者に対して正確な情報を開示する目的で、温泉法が改正されたのです。この改正によって、温泉に加水、加温、循環装置の使用、入浴剤の使用については、その旨とその理由を掲示することが定められたのです。

 さらに、2007年2月6日、環境省は温泉成分を10年ごとに再分析義務づける温泉法改正案を国会に提出することが決まりました。これまでは温泉の利用許可を受ける際に温泉法上の条件を満たしていれば、温泉と名乗り続けられた。改正案は成立後半年をめどに施行され、その後は、条件を満たさなくなった温泉は看板を掲げられなくなるそうだ。

 環境省によると、改正案では再分析とその結果の掲示を義務づけ、違反すれば罰金を科す。温泉の条件を満たさなくなった場合は、利用許可が失効する。分析機関が限られるため、施行後2年の猶予期間を設けるそうです。

今回の温泉法の改正によって、偽りの温泉は、なくなるのでしょうか?

温泉法改正(平成17年2月24日)

平成17年2月24日

温泉法施行規則の一部を改正する省令について

 「温泉法施行規則の一部を改正する省令」が2月24日(木)に公布されます。(施行日は、5月24日)

 これは、「温泉事業者による表示の在り方等について」(諮問)に対する中央環境審議会の答申を受け、温泉の成分等の掲示の項目追加を内容とする改正を行うものです。

1.趣旨

 平成16年11月15日に環境大臣が中央環境審議会に諮問した「温泉事業者による表示の在り方等について」について、平成17年2月10日に答申を受け、温泉法施行規則について、所要の改正を行うものである。

2.改正内容

温泉の成分等の掲示関係(新第6条関係)

 温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。

(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由

(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

3.施行期日

平成17年5月24日

更新 2007.02.20

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