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ニセモノ温泉騒動

城崎温泉ナビニセモノ温泉騒動とは、平成16年の白骨温泉の入浴剤問題に端を発したもので、全国の温泉が「ニセモノ」「ホンモノ」ということで世間を賑わしたものです。現在は、温泉法施工規則の改正により、お湯に、入浴剤を入れたり水を加水しているなどの表記が義務化されています。

温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されています。

(注意)温度が25℃以下だって成分が含まれていれば温泉になることもあります。市街地にある温泉などは、この冷泉が多いようです。

温泉法施工規則の改正(平成17年5月) 

温泉法施工規則の改正では、循環式、加水、入浴剤使用、消毒の有無について表示の義務が課せられました。気になる方は表記チェックしてみてくださいね。

温泉の定義

1.泉源における水温が摂氏25度以上。(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある)
2.以下の成分のうち、いづれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中)

溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上
遊離炭酸(CO2) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上
バリウムイオン(Ba++) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn++) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br-) 5mg以上
沃素イオン(I-) 1mg以上
フッ素イオン(F-) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4--) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上
総硫黄(S)[HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの] 1mg以上
メタほう酸(HBO2) 5mg以上(殺菌や消毒作用がある塩化物質。眼科で目の洗浄や消毒に使われる。)
メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上(保温効果を持続させる作用がある。)
重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 一億分の一mg以上

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