ニセモノ温泉騒動 温泉用語 |
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ニセモノ温泉騒動ニセモノ温泉騒動とは、平成16年の白骨温泉の入浴剤問題に端を発したもので、全国の温泉が「ニセモノ」「ホンモノ」ということで世間を賑わしたものです。現在は、温泉法施工規則の改正により、お湯に、入浴剤を入れたり水を加水しているなどの表記が義務化されています。 温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されています。 (注意)温度が25℃以下だって成分が含まれていれば温泉になることもあります。市街地にある温泉などは、この冷泉が多いようです。 ◆温泉法施工規則の改正(平成17年5月)温泉法施工規則の改正では、循環式、加水、入浴剤使用、消毒の有無について表示の義務が課せられました。気になる方は表記チェックしてみてくださいね。 ◆温泉の定義1.泉源における水温が摂氏25度以上。(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある) 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上 |
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